風俗営業の許可申請をする前に、まず絶対にしなければならないことがあります。それは、あなたのお店が営業していい所にあるかどうかの調査で、それには次の2点あります

☑営業所(お店)の所在地がどの用途地域に属しているのか。
☑保護対象施設の敷地から条例で定められた半径○○m以内に営業所(お店)があるかどうか。

 

このうち用途地域を調べるには、直接市区町村の都市計画担当の窓口に行って聞けばいいですし、地図もあり手に入ります。また鳥取市の場合、インターネットで用途地域を確認できるようになっています。

鳥取市都市計画情報提供サービス

しかし、保護対象施設の調査に関しては、1件1件見て回らなければいけません。これが結構大変です。また見落としたりしたら、せっかく申請しても許可が受けられないばかりか、すでに賃貸契約をしていたら支払っていた権利金などのお金が無駄になったり、すでにお店でも建てていたら開店できなくて大きな損失を被ることになります。ですので、この調査は慎重に行わなければいけません。間違いが許されないのです。

では、その保護対象施設とは何かといいますと、学校図書館児童福祉施設病院診療所です。そして、この保護対象施設の敷地から条例で定められた距離以内にお店があると許可が下りないのです。

このうち注意しなければならないのは診療所です。診療所は入院設備があれば保護対象施設に該当しますが、なければ該当しません。また、歯科診療所(歯医者)でもまれに入院設備がある場合があります。あれば保護対象施設に該当しますので、注意が必要です。

鳥取県の場合、この距離については、風俗営業の種別ごとに「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の別表1に定めてありますので確認してください。

そういうことですから、この調査は、実際にはゼンリンの地図などに半径100m、半径50mなど定められた半径で円を描き、その中に保護対象施設があるかどうか1件1件見て回ることになります。

地図がいくら最新のものでも、実際に見て回るときとは時間差がありますから、新たに保護対象施設が建っていたり、あるいは建築中ということもありえますので注意が必要です。

以上のように、あなたのお店がスナック・バーだったとしても、それが風俗営業に該当する場合には、許可申請する前に厳重な調査を行う必要があるのです。