風俗営業のひとつに低照度飲食店営業というのがありますが、あなたはご存じでしたか?あまり馴染みのない言葉で聞いたことの無い人も多いと思います。

低照度飲食店とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)のことです。

営業所の明るさを基準にしているのですね。ですから喫茶店でも10ルクス以下でも風俗営業になるのです。なぜなら、お店が暗いと、みだらな行為が行われやすいと警察は考えているからです。ですから風俗営業として規制の対象にしているのです。

しかし、10ルクス以下といっても計測器で照度をきちんと測らない限りわかりませんし、スライダックスのように照度を調整できるものもありますので、わざわざ許可を取ってまで10ルクス以下で営業するお店は少ないのです。

それに、そもそも法律で風俗営業となっていて許可が必要ということ自体、営業者が知ってないと思われます。

でも、10ルクス以下で営業をやっているとしたら許可が必要なのですね・・・。許可を取らずに営業していたら無許可営業ということで違法ということになるのです。知らないというのは怖いですね・・・。

ちなみに、平成27年の風営適正化法の改正以前は、法第2条の4号に規定されていたので「4号営業」と呼ばれていましたが、改正後は「2号営業」となりました。

また、注意しなければならないのは、この改正で新たにできた特定遊興飲食店営業とかぶることです。しかし決定的な違いは、低照度飲食店の場合は風俗営業なので、午前0時もしくは午前1時までしか営業できないことです。

一方、特定遊興飲食店営業は、それ以降もできます。ただし、鳥取県の場合は、午前5時から6時の間はできません。

風俗営業の定義って本当にややこしいですよね・・・。