風俗営業を始める場合に一番気をつけなければならないことは何でしょうか?これに答えられない方は要注意です。

それは、「その場所が許可がおりる場所かどうか」ということです。

これまで何度も言ってきたことですが、風俗営業には、「営業の許可をしない地域」というのがあります。これは法律と各都道府県の条例で定められています。

鳥取県の場合は次の条例の第3条を読んでください。⇒鳥取県の条例

簡単に言うと、お店の場所は、次の条件を満たさなければいけません。

  • 営業所(お店)が、定められた都市計画区域内にあること(大方は「商業地域」内)
  • 営業所(お店)の敷地から条例で定められた距離内に保護対象施設が無いこと

保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などです。

これは、ゼンリンの地図で調べればわかると思われるかもしれませんが、事はそう簡単ではありません。

例えば、居抜きのお店をあなたが借りてお店を始めようとします。これまで許可を得ていたお店だから、今回も許可が取れる、大丈夫だと思ったら危険です。

そのお店が申請したときには、保護対象施設が無くて許可がおりたかもしれませんが、その後、児童福祉施設である保育所や病院ができているかもしれないからです。申請時に保護対象施設が出来ていたら許可はおりません。

また、形にはなっていないけれど、これから工事にかかるとか、建築中であったりする場合もあります。これなども見落とす可能性大です。

しかも、それよりも重大なのは、すでにお店を借りる契約をしていたり、改装したりしていたら大変な損失を被ることになります。買っていたらなおさらです。

ですので、許可が下りると早合点して、申請前に契約を結んだり、改装してはいけません。十分な調査をしてからでないと申請してはいけないのです。

くれぐれも気を付けてくださいね。