今日お伝えするのは、風俗営業における「深夜」の時間についてです。

ご存じのとおり、風俗営業は原則「深夜」の時間帯は営業してはいけません。

では、風適法上の「深夜」とはいつからいつまでを指すのかということですが、

風適法の改正前は「午前0時から日の出までの時間」でしたが、改正後(平成28年6月23日施行)は、「午前0時から午前6時までの時間」になりました。「日の出」までというあいまいな時間ではなく、「午前6時まで」と明確に規定されたのです。

ただし、地域限定ではありますが、「午前0時以降、都道府県条例で定める時まで営業できること」になりました。つまり、都道府県条例で午前3時まで営業できると定めたら、午前3時までできるようになったのです。

しかし、実際は、鳥取県の場合も条例では、従来どおり特定の日もしくは一部の地域限定で午前1時までと変わっていません。

要するに、特定の日もしくは一部の地域以外は、午前0時でお店を閉めなければいけないのです。

また、改正前は、日の出から営業するホストクラブやキャバクラもありましたが、今はそれもできなくなりました。

どうしても「深夜」まで営業したいとなると、クラブ等の社交飲食店から居酒屋、バーなどの深夜酒類提供飲食店やダンスやイベントのできる特定遊興飲食店に商売替えする必要があります。

しかし、そう簡単に商売替えできるものではないですよね・・・。