「風営法違反容疑で女逮捕」という記事がまた新聞に出ていました。このような記事を見ると、どうして許可を取らないのかなあといつも思います。おそらく取れない事情が何かあるのでしょうが・・・。

この事件の場合、逮捕容疑はよくある、

「風俗営業の許可を受けないでスナックを営み、18歳未満の女性をホステスとして雇用し接待させていた疑い」

というものです。

ここで問題となるのは、次のふたつです。

  1. スナックで「接待」をするのに「風俗営業の許可」を取っていなかった。(無許可営業)
  2. 18未満を雇用し接待させていた。

何度も繰り返していいますが、スナックでも「接待」すれば風俗営業となり許可を受けなければ営業してはいけません。

また、風営適正化法第22条第1項3号で

「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること」を禁じています。これに違反した場合は、同法第50条第1項4号により、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。

しかも、同条第2項で

「当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」

となっていて、過失のないかぎり、知らなかったでは済まされないことになっています。

このスナックの営業者は接待をさせた女性の年齢について「20歳だと思っていた」と容疑の一部を否認しているようですが、果たして過失がなかったことを立証することができるのでしょうか?

仮にできたとしても、無許可営業ですから、

これより重い「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という刑罰を受けることになります。

ようするに、この営業者は、許可を出していないばかりに最も重い刑罰を科されることになるのです。

現在、スナックを経営されている方、大丈夫ですか?

また、これから経営される方は必ず許可を取りましょう。