風俗営業の許可申請の流れをまとめてみますので参考にしてください。

1.店舗(営業所)の立地条件の確認(事前調査)

①店舗の場所の用途地域の確認をする。(市区町村の都市計画課などで)

②店舗周辺の学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などのチェックをする。(市区町村や保健所などの担当部署で確認)

 

2.店舗の契約

立地条件が、風適法上、許可可能な場所であれば許可申請の準備を始めます。

①契約を個人でするか法人でするかを確認する。

②契約店舗が以前、風適法の許可店だった場合、許可証返納(廃業)の届出をしているかどうかを確認する。

(警察署への返納手続きが済んでいないと、原則、次の許可申請は受理されない場合があります。)

③契約時に、店舗の所有者から風俗営業についての「使用承諾書」を発行してもらう。転借の場合は「使用承諾証明書」が必要。

 

3.店舗の内装工事

①飲食物の提供の有無によっては、保健所の「飲食店営業」の許可を取得する。(保健所の許可要件を満たす内装工事をする。)

②店内の見通しをよくする。(1mを超える衝立、仕切りなどは設置しない。)

③店内への入口は、施錠付きの二重構造にしない。

④照明器具のスイッチは、スライダックス(調光器)付きのものは不可。

 

4.許可申請手続き

①店舗の契約者と同一名で申請する。(飲食店営業許可名義も同一とする)

②申請者、申請法人の役員、管理者に風適法上の欠格事由がないことを確認。(過去5年以内に懲役刑、風適法上の罰金刑などがあると申請できません)

 

以上の条件が満たされたら、提出書類を揃えて所轄警察署の生活安全課・風俗営業許可担当へ申請します。

鳥取警察署の場合、申請すると担当者がその場で書類の形式的なチェックを行います。受理されると、1週間後ぐらいに日程を調整して店舗の実地調査が行われます。

許可申請の結果が出るのは、申請日から55日以内となっていますので、問題がなければこの期間内に許可が下ります。