この記事を読む方の中には、ライブハウスの経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

今年、平成28年6月23日から改正された風営適正化法が施行となり、あらたに特定遊興飲食店営業に該当するお店は、その許可を取らなければいけなくなりました。ライブハウスもその対象となります。

そもそも、特定遊興飲食店営業とは何なのかというと、

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ客に酒類を含む飲食をさせ、午前0時から午前6時の深夜まで営業する営業のことをいいます。

ライブハウスの「不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為」も「遊興」に当たるとされているので、上記の定義に該当するライブハウスも特定遊興飲食店になるのです。

しかし、このことを知っているライブハウスの経営者の方はどれだけいらっしゃるでしょうか?

あるいは知っていても、警察に出向いて行くのもおっくうなので、何のアクションも起こしていないという人も多いのではないでしょうか?

特定遊興飲食店営業に関しても、無許可で営業した場合には処分を受けます。2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの両方が併科されます。

ずるずると何のアクションも起こさずにいると、万が一警察に摘発されると大変なことになりますので、早く警察に相談されることをお勧めします。もちろん行政書士に相談されることもOKです。