風俗営業許可申請では、申請者と管理者に次の3種類の誓約書の提出が義務づけられています。申請者と管理者が同一人である場合でも3種類の提出が必要です。

虚偽の誓約をしたり、許可が下りた後に誓約に反する行為をした場合には、許可が取り消されることになりますので注意してください。

許可申請の誓約書

1.欠格条項に該当しない旨の誓約書(申請者)

風営適正化法第4条第1項第1号~8号(法人の役員は1号~7号の2)の欠格条項のいずれにもに該当しないことを誓約するものです。

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • 無許可風俗営業・不正受許可・名義貸し・公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・常習賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働基準法違反・児童福祉法違反・入管法違反等で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、または常習的に暴力行為等を行うおそれのある者
  • 精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないも者(取消し前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。)
  • 未成年者(営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法人の役員等)や、風俗営業の相続人(ただし、その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はよい。)

2.誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)

ここでいう業務とは、使用人等に対し、法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言または指導を行うことをいいます。

3.風営適正化法第24条第2号各号に該当しない旨の誓約書(管理者)

管理者が未成年者でないこと及び上記1のいずれにも該当しないことを誓約するものです。