このたび風営適正化法の改正と、それにともなう鳥取県の条例の改正がありました。

この改正によって鳥取県内における風俗営業の営業時間も若干変わりましたのでまとめておきます。この営業時間については、ややこしいので注意してください。

鳥取県の風俗営業の時間

  1. 原則として、深夜(午前0時から午前6時まで)に営業してはいけません。
  2. 「祭礼等の特別な日」における条例で定める地域の営業時間は、午前1時までです。
  3. 「祭礼等の特別な日以外の日」における営業時間延長許容地域の営業時間は、午前1時までです。

✅「祭礼等の特別な日」における条例で定める地域とは

  • 1月1日から8日まで、8月14日から17日まで、12月25日から31日まで・・・鳥取県の区域
  • 聖神社の春の祭礼及びしゃんしゃん祭りの日・・・鳥取市の区域
  • 米子がいなまつりの日・・・米子市の区域
  • 倉吉打吹祭りの日・・・倉吉市の区域
  • みなと祭りの日・・・境港市の区域

✅営業時間延長許容地域とは

☑鳥取市内

弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、栄町及び瓦町の区域のうち商業地域

☑米子市内

角盤町二丁目、角盤町三丁目、朝日町、尾高町、西倉吉町及び東倉吉町の区域のうち国道9号、県道米子港線、市道角盤町三丁目1号線、市道角盤町通り西線、市道尾高町通り線及び市道中町灘町橋線によって囲まれた区域