風俗営業に該当すると、営業時間が深夜0時まで(地域によっては1時まで)に限られます。一方、深夜酒類提供飲食店だと日の出まで営業ができます。

そこで、オールナイトで営業したいがために、実際は客に接待などをして風俗営業に該当するにも関わらず許可を取らず、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで済ませている違反が多いようです。

また届出だけで済ませている理由として、風俗営業の許可の方が、要件や審査が厳しいということがあげられます。例えば、風俗営業許可の場合、法令で定められた範囲内に、学校や病院などの保護施設があると営業できませんが、深夜酒類提供飲食店営業の場合、関係なく営業できます。

また、風俗営業許可の場合は、申請後、警察(公安委員会)の実地調査があります。

さらに、風俗営業許可の場合、申請手数料が1件につき24,000円がかかりますが、深夜酒類提供飲食店の届出の場合はかかりません。

以上のような理由で、実際は風俗営業の許可を取らなければいけないのに、深夜酒類提供飲食店営業の届出で済ませている場合があるようです。

風俗営業2号営業と深夜酒類提供飲食店営業の区分けは微妙なところがあります。自分で大丈夫だと思っていても警察が風俗営業だとみなしたらそれまでですので気をつけましょう。(としかわれわれは言うしかありません。)