風俗営業の第1号営業から第6号営業の場合(第4号営業のダンスホールは風俗営業でなくなります)、営業所(お店)で必ずお客様に飲食をさせるので、風俗営業の許可を取る前提として、飲食店営業の許可を取らなければいけません。これは深夜酒類提供飲食店についても同様です。

鳥取県の飲食店営業の許可に関してはコチラをご覧ください。

営業許可申請の手続き