スナックには必ずと言っていいほど”カラオケ”がありますよね。実はこのカラオケが曲者なのです。なぜかというと、このカラオケの使い方を間違えると、あなたのお店は違法営業になりかねないからです。

ではどんなときに違法となるのかというと以下のような場合です。

✅接待行為

これが最も多いパターンですが、風俗営業の許可を取らないで、お店のキャストがお客とカラオケでデュエットしたり、歌った後にほめはやしたりする場合です。これって普通にやってますよね。でも、これは接待行為に当たりますから、許可を取らないとしてはいけないことになっているのです。なぜなら法律では、接待行為を伴う営業を風俗営業と規定しているからです。これ最もひっかかりそうですよね。

✅時間外の遊興行為

これは午前0時を過ぎてからカラオケをお客に勧めることです。カラオケは遊興行為であり、遊興行為は法律で午前0時までとなっているからです。でもこれもうっかり勧めてしまいそうですよね。

✅騒音問題

防音設備をしていないとカラオケの音が漏れて、近隣の住民などから警察に通報されたりすると騒音問題に発展しかねません。騒音に関しては都道府県条例で規制がかけられており、これに違反する場合があるからです。鳥取県の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の第5条に定められています。

以上を読まれてあなたはどう思われましたか?カラオケって意外と面倒だなと思われたかもしれません。カラオケ好きのお客からすればカラオケを目当てにお店に行きますし、カラオケが無いお店は盛り上がらないし寂しいものがありますよね。そういうお店にはお客の足も遠のきますよね。ですからカラオケは商売にとっては欠かせないものです。

ではどうすればいいかというと、これはやはり接待行為や時間外営業や騒音などの規制についてよく理解して、違反しないよう気をつけるしかないです。問題になって営業停止などくらったら元も子もありませんからね。