風俗営業には許可が必要です。この規制の元となっている法律が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(略して風適法)ですが、このたびこの法律が改正されました。

大きな改正点はふたつです。

1.ダンスホール等(ダンスホール、ダンス教室)が風俗営業でなくなった。

ダンスホール等は、法改正前は風俗営業として規制を受けていましたが、これがなくなります。また、ナイトクラブ、ディスコ、キャバレー等についても、ダンスについての規制がなくなります。

2.「特定遊興飲食店営業」が新たに風俗営業に加わった

ダンスの法規制からの除外に伴って、「特定飲食店営業」が新たに設けられ、風適法の許可業種として、初めて深夜における営業可能な業種となりました。

要するに、ダンスホール等のダンスをする営業には許可が必要だったのが、許可が必要なくなり、代わりに「特定遊興飲食店営業」に該当する営業を行う場合には許可が必要となったということです。

この特定遊興飲食店営業に該当するかどうかは、警察庁がウェブで公開しているこちらを参考にしてみてください。

特定遊興飲食店営業