会社の「接待」のことではありません。風俗営業における「接待」のお話しですが、実は、この「接待」行為があるかどうかどうかが、「深夜における酒類提供飲食店営業」と「風営法第2号営業」とを分ける重要なポイントなのです。

風営法第2号営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第2号に規定されている営業をいいます。

例えば、洋風ならバー、クラブ、カフェー等で社交飲食店といいます。和風なら料亭、待合、料理店等をいいます。(何だか時代がかった言い方ですが、法律は昔のままなのです。)

要するに、同じ「バー」という呼び名でも、客を接待するかどうかで、深夜酒類提供飲食店営業か第2号営業か違ってくるのです。

ところで「接待」の解釈ですが、警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」では次のようになっています。

以下引用ですが、長くなるので結論から言うと、深夜における酒類提供飲食店営業では、お店のママや従業員が客の接待をすることができません。もしするなら風俗営業の許可を受ける必要があります。

第4 接待について(法第2条第3項関係)

1 接待の定義 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来 店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手 を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことを いう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常 伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに 限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホ ステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った 者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うもの ではない。 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲 食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世 間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) 踊り等 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画 された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為 は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に 歌う行為は、接待に当たる。 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客か らカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 等は、接待には当たらない。

(4) 遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ち に接待に当たるとはいえない。

(5) その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当 たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等 の行為は、接待に当たらない。 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、 コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。