深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業をいいます。ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。

例えばバー、ダイニングバー、ガールズバー、ダーツバー、居酒屋、立呑み屋、バル等などがそうです。

深夜酒類提供飲食店に該当しない場合は次のとおりです。

① 時間について

午前0時までの営業であればこの届出は必要ありません。飲食店営業許可で営業できます。ただし、午前0時を過ぎても営業したいということであればこの深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要になります。

② 主食について

上記で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます(深夜における酒類提供飲食店営業ではない)とありますが、この解釈については次のとおりです。

通常主食と認められる食事とは米飯類、めん類、パン類(菓子パン除く)、ピザ、お好み焼き等がこれに当たります。営業時間中常に主食を提供している営業は該当しません。ただし1週間のうち平日のみを営業、一日のうち昼間のみ主食を提供している場合は、常に主食を提供しているとはいえません。

客が飲食をしている時間のうち大部分は主食を提供している場合は該当しません。しかし、大半の時間は酒を飲ませ最後にお茶漬けを提供するような場合(簡単にいうと居酒屋で飲んでて〆にお茶漬け)は該当します。

ややこしいですが、簡単に言うとファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋等お酒を提供していても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。