風俗営業(1号営業)と深夜における酒類提供飲食店営業の主な違いを表にまとめてみましたので参考にしてください。

風俗営業(1号営業) 深夜における酒類提供飲食店営業
店の形態 クラブ、キャバレー、スナックなど バー
制度 許可制(最大55日間の審査) 届出制(営業開始日の10日前までに届出)
営業制限地域 あり あり(住居地域は午前0~6時禁止)
実地調査 あり なし
営業可能時間 午前6時~翌日午前0時(場所により午前1時) 1日中可能
接待行為 可能 禁止
飲食 あり あり(酒類が主)
客室の床面積 9.5㎡以上(和室)、16.5㎡以上(その他) 9.5㎡以上(1室あたり)
客室の照明 5ルクス超 20ルクス超