6月23日から改正風営適正化法が施行され、改正前の風俗3号営業であるダンス飲食店のお店が風俗営業ではなくなりました。

その代わりになるのが、改正後の特定遊興飲食店営業という新しい営業形態です。今後、ダンス系のクラブであったりディスコなどは、この特定遊興飲食店営業の許可を取らなければ深夜まで(午前0時もしくは地域によっては午前1時から午前6時まで)営業できなくなるということです。

またこの法改正の影響を受けるのは、ダンス系の飲食店だけではありません。ライブハウス、スポーツバー、カラオケパブ、ショーパブなども深夜まで営業をしようと思ったらこの特定遊興飲食店営業の許可をとらなければできなくなるのです。

これらのお店はこれまで「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出だけですんでいたのですが、特定遊興飲食店営業の許可を取らなければいけなくなります。

さらにこれまで風俗2号営業であったキャバクラが、ダンスOKの1号営業に統合されたので、この特定遊興飲食店営業の許可を取れば朝まで(鳥取県なら午前5時まで)ダンスOKの営業ができるようになるのです。

以上のように、このたびの特定飲食店営業の新設は、あらゆる夜のお店の営業に大きな影響を及ぼすことになります。たしかに営業の許可を新たに取らなければならない煩雑さはありますが、許可さえ取れば営業にかなり効果が見込めます。もしこれまで以上に稼ぎたいということでしたら是非取っておきたい許可といえるでしょう。