今回はあまり面白くない話です。風営法違反のお話しです。耳の痛い方もひょっとしておられるかもしれませんが、お付き合いください。

さて、違反といってもいろいろあります。無許可営業がその最たるものですが、それ以外に違反の中でも多いのが名義貸しです。

あなたもおそらく聞いたことがあるとは思いますが、名義貸しとは、例えば本当の営業者がSさんであるのに、Sさんには犯罪歴などがあって許可が取れないので、許可を取るためにMさんに頼んでMさんの名前で申請して許可を取ってもらうというやり方のことです。

これは、名義貸しと同時に虚偽の許可申請という法律違反でもあり、この場合、罰則として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

この罰則は、無許可営業と同じ重い罪ですが、知らずに無許可営業をしていたことに比べたら、知っていながら嘘をついて(警察を欺いて)許可申請しているのですから、悪質だと言わざるをえません。

名義貸しで許可を取ろうという人の心理としては、表に出なければわからないだろうということでしょうが、何年もお店をやっていたらいつかはバレます。名義貸しは絶体やめましょう。