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風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可

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風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可

風俗営業とは

風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営適正化法」といいます。)という法律の第2条第1項各号に定められたものをいいます。風俗営業の種類は以下のとおりです。

風俗営業の種類

接待飲食店営業 1号営業 キャバレー

料亭

待合茶屋

料理店等(和室)

バー

クラブ等(洋風)

 

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業を除く。)
3号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 遊技場営業  4号営業  マージャン店、

パチンコ店等

 マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 〃  5号営業  ゲームセンター等  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心のおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く)

 

✅ご注意

風営適正化法で定められた事項については、全国の都道府県に共通して適用されるのですが、細かいルールについては各都道府県が条例や規則で定めることになっています。そのため都道府県によって若干ルールが異なっていますので、鳥取県で営業される場合は、鳥取県の条例や細則に従わなければなりません。

鳥取県の条例

鳥取県の細則

✅ご注意

平成27年に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営適正化法」という。)の一部が改正となり、それに伴い条例等も改正となり、平成28年6月23日から施行されました。

その内容については、鳥取県警察のこちらのホームページを見てください。

風営適正化法及び条例の改正概要

主な改正点は、4号営業だったダンスホ―ル等が風俗営業ではなくなったこと、「特定遊興飲食店営業」という営業形態が新たにできたことです。

これからあなたが開業されようとしているお店または、現在あなたが経営されているお店がこの営業に該当するかどうかどうか一度確認してみてください。もし該当していれば、現在営業中のお店も許可を受ける必要が出てきますので注意してください。

欠格要件とは

風俗営業の許可は申請者に与えられるものですが、申請者が個人であれ法人であれ、風営適正化法の第4条第1項の第1号から9号までの欠格要件に該当すれば許可を受けることができません。その欠格要件については、次のとおりです。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法第4条第1項第2号イ〜ヲに掲げる罪を侵して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人でその役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

欠格要件に関しては、許可申請時または申請後に、所轄警察署の担当官が調査することになります。

風俗営業の許可申請

申請書類

風俗営業の許可申請の様式や添付書類は、鳥取県の場合も島根県とほぼ同じです。(ただし、若干異なる場合があります。)

基本的には、島根県のホームページからダウンロードした様式が使えますし、添付書類も同様のものを準備すればいいです。

風俗営業等に関する申請・届出

申請先

風俗営業の許可は、営業所(お店)の所在地を管轄する都道府県の公安委員会(警察)が出します。鳥取県の場合は鳥取県公安委員会ですが、申請の窓口は営業所(お店)を管轄する警察署の生活安全課です。

許可申請の難しさ

ところで、行政書士の業務の中で最も難しい部類に属するのが風俗営業の許可申請だということをあなたはご存じでしょうか。あなたも実際ご自分で許可申請をやってみればわかると思いますが、初めから大きな壁にぶち当たると思います。

それはなぜかと申しますと、次のような理由があるのです。

✅保護対象施設の調査をしなければならない

営業所(お店)のある建物の敷地から条例等で定められたは範囲内に、学校、図書館、病院、児童福祉施設といった保護対象施設と呼ばれる施設があるのかどうか事前に調査しなければなりません。もしあればそれだけでも許可は下りません。

また、これを見落とすと許可が下りないばかりか、すでに自前でお店を建てていたり、権利金や敷金など払ってお店を借りていたりすると大損害を被ることになります。

✅提出する図面の作成が難しい

許可申請するときに提出するお店の平面図などの図面を作成するのが素人では難しいです。お店の中を計測器などを使ってきちんと計測しなければなりませんし、計測する箇所も多く、お店の様子を忠実に図面にしなければなりません。手書きでいいとは一応言われていますが、実際はCADなどの図面作成ソフトを使用しないと難しいですし、その操作自体覚えるのが難しいです。

✅厳密な実地調査があります。

申請すると、その後公安委員会(警察)の実地調査があり、提出した図面と実際のお店の状態が同じか厳しくチェックされます。その際、計測器で計測され数値が違っているだけでやり直しとなる場合もでてきます。

実はこのような難しさに直面するために、自分で申請をしようとやりかけた人の大半が投げ出して、行政書士に依頼して来られます。しかし、行政書士もこの風俗営業許可申請の難しさを知っているために、手掛ける行政書士が少ないという現実もあります。

以上のような難しさがありますので、迷われたら当センター(幣事務所)にご相談ください。あなたの疑問や課題の解決にお役に立てると思います。相談は無料です。

特定遊興飲食店営業許可

平成27年度の風営適正化の一部改正により、新たに「特定遊興飲食店営業」という営業形態ができました。平成28年6月23日以降は、お店がこの営業に該当した場合には許可を受けなければなりません。

チェック!
まず、あなたのお店が特定遊興飲食店に該当するかどうか、警察庁のコチラのページでチェックしてみてください。もし該当していたら、許可を受けなければいけません。許可を受けないと無許可営業となり罰せられます。

特定遊興飲食店営業について

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のものをいいます(風俗営業に該当するものを除く)。

要するに次の3つの条件に該当する営業のことです。

  1. 深夜まで営業
  2. 客に遊興させる
  3. 酒類の提供を伴う飲食

これらを鳥取県の場合でいうと、次のようになります。

1.深夜まで営業

従来は、深夜というのは午前0時(地域によっては午前1時)から日の出までとなっていましたが、法改正により午前6時までとなりました。しかし、鳥取県の場合、午前5時から6時までの1時間は営業してはいけないことになっています。

2.客に遊興させる

「遊興」とは、次のような行為をいいます。

  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸、その他の興業等を見せる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
3.酒類の提供を伴う飲食

これは言うまでもありません。酒類の提供を伴った飲食のことをいいます。

この法律の一部改正に伴い、鳥取県の風営適正化法施行条例も改正となり、以下のように規定されました。

特定遊興飲食店営業の条例による規定

✅営業所の設置が許容される地域

基本的には、風俗営業の「営業時間延長許容地域」と同じ地域です。ただし、以下の保全対象施設から定める距離の区域内は除きます。

  • 児童福祉施設 50m
  • 病院     60m
  • 診療所(入院可能施設のみ) 50m

✅営業時間の制限

鳥取県の区域において、午前5時から6時まで

✅騒音及び振動の規制

深夜における風俗営業等の規制と同じ数値です。

  • 騒音 住居地域 45デシベル、商業地域 50デシベル、住居・商業地域以外 45デシベル
  • 振動 55デシベル

✅営業者の遵守事項

風俗営業者に対する遵守事項に準じて次のような制限があります。

  1. 営業所でみだらな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせること
  2. 営業所(旅館営業法第3条第1項の許可を受けて営む営業の施設であるものを除く。)又はその付帯施設で客を就寝させ、又は宿泊させること
  3. 客の求めない飲食物を提供すること
  4. 営業中において、営業所の出入口に施錠をすること
  5. 営業所又はその付帯施設で店舗型性風俗特殊営業を営むこと
  6. 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせること
  7. 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業すること

コメント
経営者の方の中には、開業するのにお金がかかるので、節約して行政書士に依頼せずに、ご自分で許可申請する方もいらっしゃるかと思います。ですので、ご自分でされるのも結構だと思いますが、面倒で難しくて自分の手に負えない、忙しくてそんな時間もないということでしたら、どうぞ当センターにお任せください。

風俗営業許可申請に関していえば、多少お金を払っても、あなたの貴重な時間や労力を節約できる点で、充分元が取れるのではないかと考えます。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 受付時間9:00-18:00[土・日・祝日も可]

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