残念ですがそれはできません(涙)

あなたはひょっとして、「風俗営業の許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の両方をすれば、スナックがオールナイトで営業できて儲かるのではないか」と考えたのではありませんか?

しかし、お客に「接待」を行うスナックの場合、法令では風俗営業にあたり深夜酒類提供飲食店営業には該当しません、そしてこのふたつは別物と考えられており、両方を兼ねることができないようになっています。なぜなら、両方できるようになれば、あえて風俗営業の規制をする意味がなくなるからです。

ですのでお店をやる場合、風俗1号営業のスナックにするか、それとも深夜酒類提供飲食店営業のスナックにするのか決めなければなりません。これは非常に悩ましいところだと思いますが、どんなお店にしたいのかというコンセプトがはっきりしていれば、そんなに迷うこともないはずです。

例えば、お客に接待する賑やかなスナックやキャバレーにするのか、それともお酒がメインの落ち着いた大人のバーにするのか、お店のコンセプトが定まっていれば、風俗営業の許可を取るのか、深夜酒類飲食店営業の届出をするのか、自ずと決まってくるのではないでしょうか?

許可になるのか届出になるのかは手続きの問題で本質的な問題ではありません。肝心なのはどういうお店にするのかというあなたの考えだと思います。