警察署に許認可申請(届出)する方に、ぜひお報せしておきたいことがあります。
それは、審査の段階で軽微な補正があった場合、所定の補正書に記載して提出すればよくなりました。
どういうことかというと、コチラのページをご覧ください。
補正署についてはコチラです。
従来は、補正が必要との連絡があった場合、その都度、書類を訂正して作成し直し、警察署に出向いて提出しなければなりませんでした。
この負担が軽減されることになったのです。
しかし、気をつけなければいけないのは、軽微な補正に限ることです。
どこまでが軽微な補正かは、やはり窓口の担当者の方に、事前に確認しなければなりません。
ともあれ、郵送でもいいのは申請者にとってはありがたいことです。申請者が県外の方など遠方の場合は助かります。
ということで、以上のことはぜひ覚えておいてくださいね。