飲食店営業とは
ひと口に飲食店といってもその形態は、固定したお店から、露店、自動車、自動販売機までさまざまです。
またレストランや食堂など一般の飲食店だけでなく、スナックやバー、キャバレー、クラブ、居酒屋なども、飲食を提供するなら飲食店営業の許可が必要となります。(風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出とともに必要となります。)
また、法律上は「飲食店」と「喫茶店」が区別されていることにも注意が必要です。その違いは以下の通りです。
☑飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業に該当する営業を除くものです。
☑喫茶店営業
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる営業です。
飲食店や喫茶店を始めるには、食品衛生法の定めにより都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可申請の窓口は鳥取県の場合、飲食店の所在地を所管する生活環境局等の食品衛生担当です。
食品衛生責任者について
通常の飲食店や喫茶店であれば、特に資格がなくても開業することができます。ただし、施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければならないことになっています。
食品衛生責任者になる資格としては、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格があることの外、都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を終了していることが必要です。
鳥取県の食品衛生責任者講習について詳しくはコチラです。
営業施設の基準
飲食店や喫茶店などの営業施設は、衛生上一定の基準を満たしていなければなりません。
そのため、お店を始めるにあたっては、許可申請する前に、事前に担当の窓口に相談に行く必要があります。相談せずに内装工事をしてしまって許可が取れないとなると大変な損失を被りますので注意してください。
施設基準について詳しくはコチラ
営業許可申請の手続き
飲食店営業の許可申請の手続きについてはコチラです。このページを参考にして申請すればよいでしょう。
飲食店営業の許可申請は、そんなに難しくありませんので、ほとんどの事業者の方はご自分でされますが、忙しくて行政書士に任せたいということでしたら、あなたに代わって申請代行しますので当センターにご相談ください。あなたの貴重な時間と労力が節約できることは間違いありません。