風俗営業のお店を相続する場合には、あらためて許可申請をしなくても、公安委員会に相続について承認してもらえば済みます。

これは風営適正化法第7条に定められています。

相続承認申請書

しかし、この相続承認申請は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して承認を得なければならないことになっていますので注意しなければなりません。

この期限が過ぎると、同じ営業をするならば許可を取り直さなければなりません。しかし、いつもお話ししているように、申請時点で、その営業所の近くに学校や病院などの保全対象施設が許可後に出来ていて、許可の規制地域内に入ってしまった場合は許可が取れません。つまり営業できなくなるわけです。

そうなると死活問題ですよね。

ですので、前回もお話ししたように、できれば法人化して会社名義で許可を取っておいた方が継続的に営業できます。代表者の変更届だけで済みますので。

変更届出書

ただし、そうはいってもそれぞれに事情がありますので、個人で営業される場合には、万が一のときに備えて普段から事業承継についての考えを相続人になる人に話しておく必要がありますし、遺言などできちんと遺しておくのもひとつの方法です。

なお、以上のことは風俗営業だけでなく特定遊興飲食店営業についても同様ですので注意してください。