あなたは住宅街に居酒屋があるのを見かけたことはありませんか?私の近所にもそんなお店があります。

このような居酒屋はまず飲食店営業の許可を取らなければいけませんが、深夜(午前0時から午前6時まで)も営業するとなると、公安委員会(所轄の警察署生活安全課)に届出なければなりません。

このことは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第33条に定められています。

しかも、どこでも営業できるとは限りません。禁止されている地域があります。それは各都道府県の条例で定められています。

鳥取県の場合は、都市計画法で定められた住居地域です。

都市計画法では市街化区域を用途別に分けていますが、住居地域はその名のとおり「人が住む地域」です。

具体的には、第一種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域です。

これだけ分かれています(汗)

ですから、あなたがもし自宅を利用して居酒屋を深夜まで営業しようとするなら、この区域にあるのかどうかをまず確認すべきです。

確認するのは、市役所の都市計画担当部署か、最近では市役所のホームページでも確認できるようになっていますので、確認してみてください。

それでも分からなければ、当事務所にご相談くださいね。