深夜における酒類提供飲食店の場合も、風俗営業1号営業と同様に営業してはいけない用途地域が指定されています。

それは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域です。

ですので、市区町村役場でお店がどの用途地域にあるのか確認する必要があります。鳥取市の場合、インターネットで用途地域を調べられるようになっています。それはコチラです。

鳥取市都市計画情報提供サービス

ただし、深夜における酒類提供飲食店の場合は、風俗営業と違い保護対象施設の敷地から条例で定められた距離内にお店があっても営業が認められています。ですので、保護対象施設の有無を調査する必要がありません。これは確かに楽ですね。

しかし、ハードルが低いからと言って、本来は接待をする風俗営業であるのに、深夜酒類提供飲食店の届出だけで済まそうというのは違反です。摘発されたりしますのでご注意くださいね。