キャバクラや接待するスナックなど風俗営業の許可が必要なお店は、都道府県の条例規則(細則)などに定められた制限距離内に保護対象施設があると営業できないことになっています。

しかしバーやガールズバー、居酒屋などの「深夜酒類提供飲食店」の場合は、その規制を受けません。つまり近くに保護対象施設があっても営業できるということです。

保護対象施設というのは、「学校」「病院・診療所」「児童福祉施設」「図書館」などです。ちなみに、診療所のうち「病床」の無い診療所すなわち入院設備のない診療所は、保護対象施設からはずれます。また、児童福祉施設は、保育所、児童養護施設、母子生活支援施設などです。

このことは間違いやすいので注意してくださいね。