風俗営業では、法律や各都道府県の条例で「営業時間延長許容地域」というのが定められています。

これは、改正された風営適正化法では、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)に、その営業を営んではならないとなっているのですが、例外として、午前0時を過ぎても営業できる地域を定めているのです。

鳥取県の場合、この営業時間延長許容地域とは、鳥取市内と米子市内の下記の地域です。

鳥取市内・・・弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、栄町及び瓦町の区域のうち商業地域

米子市内・・・角盤町二丁目、角盤町三丁目、朝日町、尾高町、西倉吉町及び東倉吉町の区域のうち国道9号、県道米子港線、市道角盤町三丁目1号線、市道角盤町通り西線、市道尾高町通り線及び市道中町灘町橋線によって囲まれた区域

(文章にすると長いですね・・・汗)となっています。これ以外はありません。

そして、ここからが少しややこしいのですが、

上記の営業延長許容地域においては、年中、午前1時まで営業ができます。

では、その他の地域はどうかというと、営業できるのは原則午前0時までです。しかし、例外として、1年の間に午前1時まで営業できる日があります。それが、祭礼等の特別な日です。

では、この祭礼等の特別な日とはいつかというと、次のとおりです。

  • 1月1日から8日まで(鳥取県の区域)
  • 8月14日から17日まで(鳥取県の区域)
  • 12月25日から31日まで(鳥取県の区域)
  • 聖神社春の祭礼及びしゃんしゃん祭りの日(鳥取市の区域)
  • 米子がいな祭りの日(米子市の区域)
  • 倉吉打吹祭りの日(倉吉市の区域)
  • みなと祭りの日(境港市の区域)

つまり、この日だけは営業延長許容地域以外の地域でも、午前1時まで営業ができるというわけです。

条例だけを読んでもややこしいので、少し説明してみました。注意してくださいね。