風俗営業を取り締まる法律である「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して「風営適正化法」)の施行に関して必要な事項については、各都道府県が条例で定めるようになっています。

これは、地域によって差があるからなのです。東京都と鳥取県では、都市の規模、人口およ建物の密集度、繁華街の位置などに大きく違いがあることから考えると当然のことといえます。

ですので鳥取県も独自の条例を定めているのですが、同じ鳥取市でも地域によって基準が違っていることがあるので気をつけなければいけません。

例えば、商業地域に4号営業に該当する麻雀店を開こうとした場合、その麻雀店の敷地から60メートル以内の距離に病院があれば許可はおりませんが、準工業地域の場合、この距離が70メートルになっています。

これは、商業地域はその名のとおり商業(商売)を行ってよいとされた地域なので、その他の地域に比べ規制の範囲を狭めているのです。

ときどき商業地域の方が他の地域にくらべて規制が厳しいと誤解する人がいますが、それはむしろ逆で、他の地域の方が規制の範囲が広くなっているのです。