風俗営業の許可を取得するには、大きく分けて次の3つの基準を満たさなければなりません。

  1. 営業者に関する基準
  2. 営業所の構造および設備に関する基準
  3. 営業所の場所に関する基準

このうち2の「営業所の構造および設備」については、改修することによって許可取得が可能になります。しかし、3の「営業所の場所」についてはそうはいきません。なぜなら、風俗営業の許可をしない地域(営業制限地域)というのが都道府県の条例で決められているからです。

※鳥取県の場合は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(鳥取県条例第30号)の第3条と別表1を見てください。

この営業制限地域というのは、都市計画法上の用途地域、営業所と保全対象施設との距離のふたつの要素で決まります。保全対象施設とは、学校や病院、児童福祉施設などの施設です。

これから許可を取ろうとする人に注意してほしいことは、お店を出そうとしている場所の近くに許可を得て営業している店があるからといって、許可が取れるとは限らないということです。なぜなら、その店が許可申請した当時には、保全対象施設が無かったから許可が取れたからです。それ以後に保全対象施設が新たに出来ていたら許可を受けられません。

ですので、許可申請する際には、建設中のものも含めて保全対象施設が近くにできていないか充分調べる必要があります。そして、該当する保全施設があったら、お店とその施設が条例で定められた距離内にあるかどうか距離を測らなければいけません。

また、許可が取れた後も気をつけておかなければならないことがあります。それは許可後に、近くに保全対象施設ができるかどうかということです。

もし営業制限地域内に保全対象施設が出来てしまうと、店を子供に相続させたり、他人に店舗を譲ったり、隣近所に新店舗を計画しても、許可が取れなくなって営業できないという事態になるからです。

ですので店舗の譲渡や新規出店に当たっては、十分確認を取ってから行動を起こしてください。

なお、この営業制限地域について調査するのも、われわれ行政書士の仕事でもありますので、ご自分でされない場合は、どうぞご依頼下さい。