風俗営業を営む場合には、業務を統括管理する人の中から「管理者」を一人選任し、お店(営業所)に置かなければならないことになっています。1店舗に必ず1人の管理者を置かなくてはならないのです。

「管理者」は経営者が兼ねてもいいことになっていますが、お店に常駐していなければなりません。経営しているお店が1軒だけだと通常は、経営者であるママさんやマスターが管理者を兼ねている場合がほとんどです。

しかし、お店を何軒も経営していたりすると、すべてのお店に常駐することは不可能ですので、代わりに雇われ店長や支配人が管理者になります。

ただし例外があって、同じビルか直近の場所で、同一の業種の場合は他のお店と「管理者」を兼ねることができます。ただし、そうする場合には、事前に所轄の警察署の生活安全課に相談した方が良いでしょう。

このように管理者は、お店に常勤する人でなければいませんが、併せて自宅の住所が通勤可能な場所にあるということも条件になっています。お店に寝泊まりすることなどもしてはいけません。

管理者の責任と義務は、風営適正化法の目的である次のような事項です。

  • 善良な風俗の保持
  • 清浄な風俗環境の保持
  • 少年の健全な育成に障がいを及ぼす行為の防止(営業所への18歳未満の立ち入り禁止や、使用禁止に注意を払う)

管理者には以上の責任と義務がありますので、公安委員会ではおおむね3年ごとに「管理者講習」を受講することになっています。ですので、公安委員会から「管理者講習通知」が届いたら必ず受講しなければなりません。

なお、「管理者」の変更は14日以内に届け出るようになっていますので注意しましょう。