風営適正化法に違反した場合の罰則は厳しく、細かくいろいろあります。中でも、これから営業される方が特に知っておかなければならないのは、無許可営業、無届営業の場合の罰則です。以下に示しておきますので覚えてください。

無許可・無届営業の罰則

1.風俗営業の無許可営業

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科(併科とは懲役と罰金を同時に受けるという意味です。)

2.特定遊興飲食店営業の無許可営業

風俗営業と同じ

3.深夜酒類提供飲食店営業の無届営業

30万円以下の罰金

以上の罰則が重いとみるか軽いとみるかは人により違うと思いますが、懲役刑を受けるとなると人生を左右することにもなりかねません。

また、たとえ罰金に終わったとしても、刑の執行を終えた日もしくは執行を受けることがなくなった日から5年間は営業できなくなりますので、きちんと許可を取って営業しましょう。

※執行を受けることがなくなった日とは、執行猶予の期間が終わる日のことです。