営業者の死亡後60日以内に公安委員会に相続承認申請し認められれば、許可が相続でき営業を継続できるということをお話ししました。
しかし、ここで気を付けなければいけないのは、個人から個人に相続する場合はそれでいいのですが、相続人が法人で経営しようとした場合は、相続承認申請はできません。
法人で営業する場合は、法人として新規申請する必要があります。
なぜなら前の許可は、亡くなったAさんという個人に与えられた許可だからです。
一方、最初から法人許可の場合は、代表者が死亡したり経営から手を引く場合であっても、代表者の変更をするだけで済みます。
なぜなら、この場合、許可はBさんという代表者個人に与えられたものではなく、株式会社○○という法人に与えらたものだからです。
変更届を出しさえすれば、法人としての許可は継続します。
また、前回お話ししたように、個人で新規申請しようとした場合、病院や学校などが制限区域内に建っていたら許可が下りません。そこでは営業できなくなり廃業せざるをえなくなります。
これは死活問題ですよね。
そういうことも考えれば、個人で経営するよりは法人で経営する方が良いという結論になるのかもしれません。