風俗営業ができない地域というのがあります。次のふたつの制限が課せられている地域です。

1.用途地域

市区町村の地域内は、都市計画法によっていくつかの「用途地域」に分けられています。風俗営業第1号~8号営業の場合、営業所(お店)が、次の用途地域にある場合には、許可を受けられません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
2.保護対象施設からの距離

保護対象施設というのは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所です。これらの保護対象施設が、営業所から一定の距離(条例に定められた距離)内にある場合は許可になりません。これについては、鳥取県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の第1表をご覧ください。

鳥取県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例