例えば、あなたがスナック・バー(略してスナック)を経営しようと思った場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」になるのか、それとも「風俗営業の1号営業」社交飲食店になるのかどうかだと思います。

では、このふたつの違いは何なのかといいますと以下のとおりとなります。

☑ 時間

「深夜における酒類提供飲食店営業」は午前0時以降も営業できますが、「風俗1号営業」はできません。(ただし条例で定めた地域では午前1時までできます。)

☑ 接待

「深夜における酒類提供飲食店営業」では客の接待はできません。「風俗営業の1号営業」はできます。

☑ 飲食

「深夜における酒類提供飲食店営業」は主に酒類を提供し、食べ物は簡単なおつまみ程度です。一方「風俗営業の1号営業」では軽食も出します。

☑ 許可・届出

「深夜における酒類提供飲食店営業」は届出で済みます。手数料も要りません。「風俗営業の1号営業」は許可を取らなければいけません。手数料がかかります。(鳥取県の場合24,000円)許可は届出より揃える書類も多くて要件(許可を得る条件)も厳しく、実地調査もあります。

どちらにするか迷われたら当事務所へご相談ください。あなたが考えておられるお店の内容を考えてアドバイスさせていただきます。