風営適正化法がついに6月23日に施行されました。大きな改正点としては「特定遊興飲食店営業」という新しい業種が出来たことと、風俗営業の4号営業であったダンスホール等が無くなり、それにともなって、風俗営業の規定は以下のように改正になりましたのでご注意ください。なお、当サイトにおいて、旧の2号営業(社交飲食店)について述べておりましたが、改正後は1号となりましたので、読み替えていただきますようお願いします。(ただし、法律の条文の号数は変わりましたが、内容は変わっておりません。)

風俗営業の規定(改正後)

接待飲食等営業

1号営業 キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)

  • キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

2号営業 低照度飲食店

  • 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)

3号営業 区画席飲食店

  • 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

4号営業 マージャン店・パチンコ店等

  • マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業 ゲームセンター等

  • スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)