これまで風俗営業の業種に「ダンスホール等」というのがありました。風営法の第2条第1項4号に定められているので、4号営業と呼ばれていますが、客にダンスをさせるお店を開業する場合、風俗営業の許可が必要でした。

ところがこのたび法律が改正され、ダンスホール等のお店が風俗営業からはずれ、代わりに「特定遊興飲食店営業」という営業種目ができ許可が必要となったのです。

では「特定遊興飲食店営業」とは何なのかというと、深夜において客に遊興(ダンスを含む。)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業をいいます。少し堅苦しい感じですがこちらを見てください。

鳥取県警察の風俗営業のページ