今日は風俗営業許可の相続についてお伝えします。
経営者が亡くなった場合、その相続人が許可を相続することができます。相続承認申請というのを行えばよいのです。
しかし、条件があります。相続承認申請は、経営者が死亡後60日以内に申請しなければなりません。それを過ぎると、新規申請せざるをえなくなります。
通常、風俗営業許可の新規申請は、人、営業所の立地及び構造についての要件をすべてクリアしなければなりませんが、承認申請だと、人(申請者)の審査だけで済みます。ただし、営業所に変更がない場合です。
しかし、承認申請には独自の書類の提出が求められます。
その中でも、一番面倒なのが、申請者以外の相続人全員の同意書です。一人でも取れなければ、申請できません。
それなら、新規申請でということになりますが、申請時に、近所に保護施設などが建設されていて、営業所が規制区域に入っていたら申請できないことになります。
つまり、最悪の場合、営業できないことになってしまいます。
そのようなことのないよう、経営者も生前に事業承継を考えておくことも大切です。